今更ですが、、、2
「 今更ですが」第2弾。
1 MMSHPで免税が適用される車とは?
最近「ようやくMMSHPビザの仮承認が下りました。今乗っている車が古いので買い換えたいと思っているのですが、ビザ業者さんからビザ取得の半年以上前に購入した車でないと免税にならないと言われました。本当でしょうか?今からではもう遅いのでしょうか?」というメールをいただきました。
時々同じ内容でご質問をいただきます。
質問への答えは「YES」です。もう遅いです。免税にはなりません。
MMSHP特典を利用して免税で輸入するための免税許可は、ビザの取得の半年以上前に購入された車でないと適用されません。
車検証の初年度登録日の左側の欄の年月日がありますよね。お役所はその日付けを見ているそうです。それがビザの取得日の半年以上前だったらOK!
そうでない車は免税になりませんので、どうしてもマレーシアに持ち込みたい場合は税金を払って輸入することになります。
ビザを申請してしまう前に、ビザ業者さんがちゃんと説明してあげればいいのにって思うんですけど。MMSHPと車の免税輸入はセットになっているようなものですもんね。
説明を聞けばあわててビザを申請する前に車を買い替えて半年以上間が開くよう調節したりできるのに。実際ネットで情報を集めて車を購入してからちょっと時間をあけてビザ申請している方もいらっしゃいますし。
「それでは仮承認の有効期限を延ばしてもらってビザの取得時期を遅らせればビザ取得前半と以上という条件を満たすのでは?」ということを思いつく方もいるようで、そういったメールもいただきました。
そんなことができるのかどうか?
ビザのライセンス業者さん経由でお願いしたら有効期限が延ばせるなら、車の購入時期は気にしないですみますよね。
そこで今日観光省に顔の聞く方に聞いてみてもらったのですが、答えは「ライセンス会社経由で有効期限の延長依頼があった場合、お役所ではミーティングを開いて検討してくれる。」というものでした。可能性ゼロではないそうです。ただし入院していて日本を離れられないなどよっぽどの事情を証明するものが必要らしいです。簡単にはことが運ばないようです。
当然ながら単に「車を買い替えて免税輸入したいから」ではだめらしいので、みなさん、冒険はしないほうがいいみたいですよ。
2 免税で輸入できないなら同じ車種をマレーシアで購入したいのですが免税になりますか?
マレーシアで免税購入できるのは、排気量の小さめの特定の車種のみだそうです。ですからたとえ日本で乗っていた車と同じ車がマレーシアで販売されていたとしても、それらがすべて免税で購入できるということにはなりません。
どの車種のどの排気量までが免税になるかは車の販売店さんのほうに情報がありますの で、そちらでご確認ください。
3 配偶者名義でも免税輸入ができるのか?
答えは「YES」です。ご夫婦でビザを取得している場合ご主人の車でも奥様の車でもどちらでも大丈夫です。
4 駐在さんの場合はどうなのか?
駐在員さんでも現地採用の方でもどちらでも同じですが、就労ビザで税金を払って日本から車を持ち込む場合は、かならず就労ビザを取得しているご本人名義でないとだめです。就労ビザの場合はご家族の方の名義ではだめです。なぜならご家族のビザは就労ビザではなく家族ビザだからです。
輸入許可の申請時期も、(前にも書きましたが)就労ビザ取得から半年以内という決まりがあります。それを過ぎてしまった方には権利がありません。
注)書き忘れましたが、セカンドホーマーさんで会社の社長さんをされている方の場合、お車は個人名ではなく会社のものとして登録されている場合がありますが、会社名義のままでは免税許可が申請できません。かならずビザを取ってしまう前に会社名義からご本人の名義に変更しておいてくださいね。
1 MMSHPで免税が適用される車とは?
最近「ようやくMMSHPビザの仮承認が下りました。今乗っている車が古いので買い換えたいと思っているのですが、ビザ業者さんからビザ取得の半年以上前に購入した車でないと免税にならないと言われました。本当でしょうか?今からではもう遅いのでしょうか?」というメールをいただきました。
時々同じ内容でご質問をいただきます。
質問への答えは「YES」です。もう遅いです。免税にはなりません。
MMSHP特典を利用して免税で輸入するための免税許可は、ビザの取得の半年以上前に購入された車でないと適用されません。
車検証の初年度登録日の左側の欄の年月日がありますよね。お役所はその日付けを見ているそうです。それがビザの取得日の半年以上前だったらOK!
そうでない車は免税になりませんので、どうしてもマレーシアに持ち込みたい場合は税金を払って輸入することになります。
ビザを申請してしまう前に、ビザ業者さんがちゃんと説明してあげればいいのにって思うんですけど。MMSHPと車の免税輸入はセットになっているようなものですもんね。
説明を聞けばあわててビザを申請する前に車を買い替えて半年以上間が開くよう調節したりできるのに。実際ネットで情報を集めて車を購入してからちょっと時間をあけてビザ申請している方もいらっしゃいますし。
「それでは仮承認の有効期限を延ばしてもらってビザの取得時期を遅らせればビザ取得前半と以上という条件を満たすのでは?」ということを思いつく方もいるようで、そういったメールもいただきました。
そんなことができるのかどうか?
ビザのライセンス業者さん経由でお願いしたら有効期限が延ばせるなら、車の購入時期は気にしないですみますよね。
そこで今日観光省に顔の聞く方に聞いてみてもらったのですが、答えは「ライセンス会社経由で有効期限の延長依頼があった場合、お役所ではミーティングを開いて検討してくれる。」というものでした。可能性ゼロではないそうです。ただし入院していて日本を離れられないなどよっぽどの事情を証明するものが必要らしいです。簡単にはことが運ばないようです。
当然ながら単に「車を買い替えて免税輸入したいから」ではだめらしいので、みなさん、冒険はしないほうがいいみたいですよ。
2 免税で輸入できないなら同じ車種をマレーシアで購入したいのですが免税になりますか?
マレーシアで免税購入できるのは、排気量の小さめの特定の車種のみだそうです。ですからたとえ日本で乗っていた車と同じ車がマレーシアで販売されていたとしても、それらがすべて免税で購入できるということにはなりません。
どの車種のどの排気量までが免税になるかは車の販売店さんのほうに情報がありますの で、そちらでご確認ください。
3 配偶者名義でも免税輸入ができるのか?
答えは「YES」です。ご夫婦でビザを取得している場合ご主人の車でも奥様の車でもどちらでも大丈夫です。
4 駐在さんの場合はどうなのか?
駐在員さんでも現地採用の方でもどちらでも同じですが、就労ビザで税金を払って日本から車を持ち込む場合は、かならず就労ビザを取得しているご本人名義でないとだめです。就労ビザの場合はご家族の方の名義ではだめです。なぜならご家族のビザは就労ビザではなく家族ビザだからです。
輸入許可の申請時期も、(前にも書きましたが)就労ビザ取得から半年以内という決まりがあります。それを過ぎてしまった方には権利がありません。
注)書き忘れましたが、セカンドホーマーさんで会社の社長さんをされている方の場合、お車は個人名ではなく会社のものとして登録されている場合がありますが、会社名義のままでは免税許可が申請できません。かならずビザを取ってしまう前に会社名義からご本人の名義に変更しておいてくださいね。
- 2012.08.11 Saturday
- マレーシアから日本への車の輸出
- 21:15
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- by マレーぐま です